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こんにちは。
takaです。
前回は育休の制度について説明しました。
今回は育休を取るといくらもらえるのか、お金の話です。
育休取得期間中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
「いくらもらえるのか」、「受給条件がどうなっているのか」など、いろいろと気になる方は多いと思います。
今回は実例として、私の受給金額を公開しながら説明します。
・育休取るとどれぐらいもらえるんだろう
・給付金の計算方法を知りたい
・そもそも私って育休取って給付金もらえるの?
こんな悩みを持った方にお勧めの記事です。
子供も増えて出費が増えていく中で、働かなくなるのは不安だと思います。
今回の投稿で自分がいくらもらえるのか理解して安心して育休を取れるようになればうれしいです。
受給資格
実は育休を取れたとしても給付金が受け取れるとは限りません。
下記の条件を満たす必要があります。
と言っても多くの会社員が当てはまる内容だと思います。
- 雇用保険の被保険者
- 育休に入る前の2年間のうち11日以上(ない場合は就業している時間が80時間以上)働いた月が12カ月以上ある
いくらもらえるの?
では、実際にいくらもらえるのか、計算式や条件がありますので、詳しく見ていきましょう。
計算方法
給付金の計算式は下記の通りです。
- 育児休業開始から180日:
[休業開始時賃金日額×支給日数(30日)]×67% - 育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(30日)]×50%
※休業開始時賃金日額=育休開始前6カ月間の給与÷180
計算のベースとなる「休業開始時賃金日額」は、育児休業を開始する前の6カ月間の給与を180で割った金額になります。
この給与は手取り額ではなく、税引き前の金額です。
また、「休業開始時賃金日額」の対象とならない手当がありますので、注意してください。
ちなみに残業代は対象となりますので、休業開始前に残業を多くしているともらえる額も増えます。
<対象>
・残業
・通勤手当
・住宅手当
・子ども手当
<対象外>
・ボーナス
私が受け取っている金額
私の場合、2022年4月から育休を取得しています。
そのため、休業開始時賃金日額の対象となる給与は、21年10月~22年3月までの6カ月間になります。
それぞれの月の給与額、休業開始時賃金日額、および給付金の額は下記の通りです。
<休業開始時賃金日額の算出>
育休開始前の6カ月間の給与
給与月 | 給与金額(税引き前) |
10月 | 371,317 |
11月 | 377,560 |
12月 | 400,466 |
1月 | 394,871 |
2月 | 417,102 |
3月 | 346,094 |
合計 | 2,307,410 |
・休業前の6カ月間の給与合計=2,307,410円
・休業開始時賃金日額=育児休業前6カ月の給与(2,307,410円)÷180=12,819円
<給付金額の算出>
[休業開始時賃金日額(12,819円)×支給日数(30日)]×67%=257,661円
・育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額(12,819円)×支給日数(30日)]×50%=192,284円
最初の半年は約26万円、後半の半年は19万円です。
個人的な感想としては、貯金を切り崩さずに生活できるレベルだと思います。
育休前の手取り額が約31万円程度でしたので、最初の半年は▲5万円/月、それ以降は▲12万円です。
給付金の上限と下限
給付金額には上限額と下限額があります。
支給限度額を超えている場合は、一律上限額が支給されます。
下限額についても下限額に満たない場合は、一律下限額が支給されます。
・給与月額の上限と下限
上限額:45万5,700円
下限額:7万9,710円
・育児休業開始から180日(67%)の支給額上限と下限
上限額:30万5,319円
下限額:5万3,405円
・育児休業開始から181日以降(50%)の支給額上限と下限
上限額:22万7,850円
下限額:3万9,855円
会社からも手当てがもらえる?
会社の規定によりますが、給与や手当てがもらえる会社があります。
事前に就業規則や担当部署に確認するようにしましょう。
私の会社でも手当てをもらうことができ、最初の3か月間は給与の30%、それ以降は10%を毎月もらっています。
またボーナスも支給されます。
ホワイト企業で本当に助かっています。
税金について
育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除され、支払いは不要です。
また雇用保険や所得税も働いた給与に対して引かれるものなので、育休期間中は発生しません。
年金の受給額が減ることを懸念する方もいると思いますが、育児休業期間中は社会保険料を支払ったものと見なされるため、年金についても影響はありません。
ちなみに現在1日でも育休を取得すると社会保険料が免除されるため、ボーナス支給月に1日だけ育休を取得し、社会保険料を免除している方もいるようです。
ですが、2022年10月から制度改正に伴い、育児休業を1カ月以上取得した場合のみ社会保険料が免除となります。
住民税については前年の所得に対して課すため、支払う必要があるので、注意しましょう。
Q&A
ここからはQ&A方式で、給付金について紹介します。
よくある質問項目だと思いますので、ぜひ見てくださいね。
A.もらえます。
A.会社がハローワークに申請します。個人で申請や手続きをする必要はありません。
A.育児休業給付金支給決定通知書に記載されています。
おおむね支給決定日から1週間程度で振り込まれます。
育児休業給付金支給決定通知書を受け取っていない場合は、会社の担当者へ確認をしてください。
A.できます。ただし月に10日以下または就労時間の合計が80時間以内であることが条件です。
また、給付額の80%以上の収入を得ると支給額が0円になるので、注意しましょう。
A. もらえます。
ただし、育休取得前から退職する予定が明確の場合は、支給の対象外です。
まとめ
taka
今回は育児休業給付金についてまとめました。
金額の計算式は以下の通りです。
<給付金額の算出>
・育児休業開始から180日=[休業開始時賃金日額×支給日数]×67%
・育児休業開始から181日目以降=[休業開始時賃金日額×支給日数]×50%
※休業開始時賃金日額=育児休業前6カ月の給与÷180
お金は生活の基本ですから事前にシミレーションしてから、育休を取るか否か、また休業期間を決めたいですね。
私も育休を取るとなったときに1番最初に担当部門に相談して、条件を確認して、いくらもらえるのかを計算しました。
育休を取ることを周りに伝えてから「こんなに少ないの?」とならないように早めに準備を進めるようにしましょう。
今回の記事が少しでも皆さんの役に立てたら幸いです。
それでは!