男性の育休について解説 ー制度・法律から取得方法までー

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こんにちは。
takaです。

現在育休を取得して半年近くになりますが、毎日育児/家事に追われる日々で、世の中のお母さんの大変さが身に染みています。。。。

育児の大変さも育休を取らなければわからなかったこと。
また、夫婦の仲を良くするためにも育休を取得して、子供と向き合う、夫婦の時間を増やしたいものです。

そこで今回は、育休制度について解説します。

・育休に興味があるけど、制度が分からない
・育休ってどれぐらい取れるの?
・育休って誰が取れるの?
・育休の申請方法ってどうやればいいの?

こんな疑問に分かりやすく回答します。

記事の内容は、以下の通りです。

  • 男性が取得可能な育休は2種類。期間は、原則1年間
  • パパ・ママ育休プラスを利用すると1歳2カ月まで延長可能(夫婦で可能)
  • 2022年10月からは産後パパ育休と育休を利用して、最大で4回分割して取得可能
  • 育休を取得できるのは、2つの条件を満たす会社員
    ①1歳未満の子供がいる、②子が1歳6カ月になるまで雇用される見通し
  • 育休取得する場合は、会社に1カ月前までに申請。会社は拒むことができない。
  • 育休期間中は給付金が支給される。180日までは給与×67%、それ以降は50%

この記事を読めば、育休制度を理解できて、育休の申請までできるようになります。

育児制度について

2020年の調査で男性の育休取得率は12%です。
みなさんはどう感じますかね?多いですか?少ないですか?

法改正が進み男性の育休が話題に上がるようになり、少しずつ浸透していますが、まだまだ女性に比べると取得する人は少ないです。

2022年10月に新制度が開始される予定で、2つの制度になり、取得しやすくなります。

育休制度(2022年10月から一部変更)

最長1年間取得することができ、育児・介護休業法によって定められた休業制度です。
基本的に育休は男女問わず取得できる制度になります。

なお、パパ・ママ育休プラスを取得した場合や保育所に入れなかった場合は、育休を1年以上取得可能です。

ポイント

・期間:原則、子が1歳になるまで(1年間)

・申し出期限:1カ月前まで

・分割取得:分割不可→2回まで分割して取得可能に変更(2022年10月~)

産後パパ育休(2022年10月~)

産後パパ育休は、負担の大きい出生直後の時期(8週間)に柔軟に休みを取れるよう新設された制度です。

申し出期限は2週間前まで、そして分割で取得できるようになっており、より取得しやすく制度が変更になっています。

お試しの育休としても取得できますね。

ポイント

・期間:産後8週間以内に4週間まで

・申し出期限:2週間前まで

・分割取得:2回まで分割して取得可能

パパ・ママ育休プラス

夫婦ともに育休を取ると、交代/同時取得にかかわらず、「パパ・ママ育休プラス」という特例の対象になります。
育休が取得可能な期間を1歳→1歳2か月になるまで伸ばすことができます。

ただし、父・母が取得できる休業期間の上限は1年間ですので、開始時期をずらす必要があります。

現行制度と産後パパ育休をまとめると

制度のまとめと取得可能な育休期間のイメージは下記の通りです。

産後パパ育休ができたことで複数回に分けて育休を取得でき、より柔軟にそれぞれの家族に合わせて取ることができます。

出典:イクメンプロジェクト「父親の仕事と育児の両立読本」

 

出典:厚生労働省「育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説」

育休取得の対象者

育休は国が定めた法律なので、実は会社の就業規則になくても育休を取ることができます。

さらに正社員(無期契約社員)でなくても取得は可能です。

下記の条件に当てはまれば育休を取ることができます。

育休取得の条件
  • 子供が生まれる予定/1歳未満の子供がいる
  • 子供が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくならないことが明らか

育休の申請方法

育児休業開始の1カ月前(産後パパ育休の場合は2週間前)までに勤め先に申し出が必要です。
基本的に育休の申請は勤め先がやってくれますので、個人で役所に申請することはありません。

まずは勤め先の担当部門(総務など)に相談し、必要な書類や社内的な手続きを確認しましょう。

また、育休開始の1カ月前までに申し出ることが法律で決まっていますが、可能な限り早く相談するようにしましょう。

ちなみに私は6カ月前には担当部署に相談し、5カ月前には上司に伝えました。

制度を利用するのは良いですが、会社や所属部署には少なからず負担かけます。
なるべく早く伝えることで会社にも早く対応してもらい、変な負担が発生しないようにしたいですね。

自分の後も他の人も取りやすくなるような良い育休の取り方を心がけましょう。

育休期間中の給料

育休期間中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

給付金額は、開始から180日目までは賃金×67%、それ以降は50%です。

詳しくは次回の投稿で紹介します。
お金は大事ですからね。

企業側の取り組み義務化

育休を広く取得してもらうために、取りやすくなる社内制度の整備や妊娠・出産を申し出た従業員に対する周知・意向確認が義務付けられます。

育休を取得しようとしても環境や周りの理解がないと取得できません。
環境を整えるよう、政府も積極的に法改正を行っています。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(2022年4月~)

育休を促進するため、会社に対して、以下を実施するように義務化されます。
1つ行えば良いですが、厚生労働省は複数を行うのが望ましいとしています。

実施項目
・育児休業、産後パパ休業に関する研修

・育児休業、産後パパ休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産を申し出た従業員に対する育休の周知・意向確認

従業員(その配偶者)が妊娠・出産したことを申出たとき、従業員に対して育児休業制度を周知し、育休取得の意向確認が義務付けられます。

つまり企業は妊娠や出産の報告があった際に「育休を取るか否か」を確認しなければなりません。

もちろん育休取得を妨げるような圧力や確認方法はNGです。

周知事項

・育児休業、産後パパ育休に関する制度

・育児休業、産後パパ育休の申し出先

・育児休業給付に関すること

・労働者が育児休業、産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

育児休業等の取得率の公表

従業員1,000人越の企業には、育児休業等の取得率の公表が義務付けられます。

育休に積極的な優良企業を探すことも可能になります。
※2023年4月~

育児休業以外の制度について

育休以外にも育児や介護で利用できる制度があります。

下記が一覧ですが、⑤を除き、会社に制度がなくても取得することができます

育休以外の制度

①子の看護休暇(法16条の2、16条の3)
小学校入学前の子がいる親は1年に5日まで看護の休暇が取得可能
※年次有給休暇とは別で取得可能

②所定外労働(残業)の制限(法16条の8)
3歳に満たない子がいる親は、残業させないように会社に請求可能

③時間外労働の制限(法17条)
小学校入学前の子がいる親は、24h/月、150h/年以内の残業時間になるよう会社に請求可能

④深夜業の制限(法19条) 
小学校入学前の子がいる親は、深夜(午後10時~午前5時まで)に労働しないように会社に請求可能

⑤短時間勤務制度(法23条)
事業主は3歳に満たない子がいる親に対し、短時間勤務ができるよう制度を設けなければならない

⑥配置についての配慮(法26条)
事業主は、労働者の転勤については、その育児の状況に配慮しなければならない

まとめ

taka

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

今回は育休の概要について説明しました。

2022年10月からは産後パパ育休が新設されて短期間で分割取得できることで、より柔軟にライフスタイルに合わせて取得できます。
育休取得に当たっては、雇用されている方であればほとんどの方が取得でき、会社に育休制度がなくても申請可能です。

また、育休申請にあたっては会社に取得する旨を早く伝え、必要書類や社内手続きについて確認するようにしておきましょう。

育休以外にも利用できる育児・介護の制度がありますので、そちらも生活に合わせて利用したいですね。

今回は少し長くなってしまいましたので、大切なお金(給付金)の話と育休の実態は次回投稿します。

男性はより育休を取るように、社会は育休を取る社員を応援できるようになるといいですね!

それでは!

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