【2022年版】出産・育児でもらえるお金5選

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こんにちは。
takaです。

出産・育児をするにあたって、いろいろと準備しなければならないですが、切っても切り離せないのが「お金」の話です。
「実際いくらもらえるのか?」、「どういった制度があるのか?」、出産前に知っておきたいですね。
そこで、今回は出産・育児でもらえるお金について話をしていきたいと思います。

最初にもらえるお金をまとめておくと下記の表の通りです。

出産っていくらかかるの?

実は出産は健康保険適用外です。
健康保険は怪我や病気の治療が適用の対象となるため、治療目的ではない出産は健康保険の適用外です。

そのため、国が定めた制度によって補助金や一時金が用意されています。

補助金や一時金の内容については後述しますが、まず直接出産に関わる医療関係の費用を見てみましょう。
下記の2種類です。

・妊婦検診費用

・出産費用

妊婦検診費用

妊娠が判明すると赤ちゃんとお母さんの健康のため、定期的に病院へ通うことが推奨されています。
厚生労働省は無事に出産を迎えるまでに1~4週間に1回の頻度で計14回病院へ通うことを勧めています。

母子の経過によっては14回以上になることもあります。
また検査内容によってもかかる費用は異なるため一概には言えませんが、初診が1万円、2回目以降が5,000~7,000円となることが多いようです。

計算すると下記の通りとなります。

妊婦検診費用=1万円+(5,000~7,000円)×13回=7万5,000~10万1,000円

出産費用

入院、出産にかかる費用ですが、厚生労働省のデータを確認すると約45万円(令和2年)となります。

ただし、一番高額な東京都は約55万円、一番低額な佐賀県は約35万円と20万円も開きがあります。
東京都は出産費用が高く設定されている病院が多く、どこの病院で出産したのかによっても大きく異なるため、出産予定の病院に事前に確認すると良いと思います。

【出産費用平均額が高い都道府県】
1位 東京都  553,021円
2位 茨城県  515,129円
3位 神奈川県 499,404円

【出産費用平均額が低い都道府県】
45位 鳥取県 354,499円
46位 沖縄県 353,223円
47位 佐賀県 351,774円

合計すると

最低限かかる出産に関する医療費は下記の通りです。

妊婦検診費用(7万5,000~10万1,000円)+出産費用(45万円)=52万5,000円~55万1,000円

50万円以上ですので、高額です。

また、あくまでも医療費に絞ってますので、実際はベビーカーや抱っこ紐、衣類なども準備しなければならないです。
補助金や一時金はありますが、数十万円といったある程度まとまったお金が必要となります。

出産や育児でもらえるお金

ここからは実際にもらえるお金の話です。
それぞれ個別に見ていきましょう。

妊娠中 ~妊婦検診費用の補助~

先ほど紹介した通り妊婦検診は健康保険の対象外となるため、自治体によって14回分の検診費用の一部を助成する制度を設けています。
具体的な制度内容や金額は自治体によって異なるため、お住まいの自治体に確認が必要です。

補助金額

自治体に確認が必要ですが、平成30年の調査によると全国平均は10万5,734円でした。

【補助平均額が高い都道府県】
1位 石川県 137,813円
2位 福島県 129,978円
3位 岐阜県 129,146円

【補助平均額が低い都道府県】
45位 山梨県  88,580円
46位 東京都  86,742円
47位 神奈川県 71,417円

手続き

各自治体により制度が異なるため、お住まいの自治体へご確認ください。
なお、母子手帳の交付してもらう際に受診券や補助券としてを受け取ることが多いようです。

出産時 ~出産一時金~

出産などの経済的な負担を軽減するために出産一時金が設けられています。
出産したときに支給されます。

支給金額

出産すると1児につき42万円もらうことができます。
1児ごとですので、双子の場合は84万円になります。

支給条件

下記の2点を満たせば、受給することが可能です。

・公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入している被保険者、またはその被扶養者

・妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること

手続き

受け取り方法が複数あるため、受け取り方法により手続きは異なりますが、病院、健保組合、および役所に申請書を提出することになります。

受け取り方法の中でも、出産一時金(42万円)を保険協会から病院に直接支払ってもらう「直接支払制度」があります。
多くの方が利用されていると思いますが、病院に申請書を提出すれば、健保組合から病院に直接出産一時金が支払われ、一時的な個人負担を無くすことができます

ただし病院によっては適用外の場合もありますので、事前に出産予定の病院に確認してください。

出産時 ~出産手当金~

勤務先で健保組合に加盟している女性は、出産で働けない期間の経済的なサポートとして、出産手当金を受け取ることができます。
産休手当と呼ばれることもあるようです。

支給金額

支給額は、働いているときの給料のおよそ2/3です。
日額を計算し、これに対して産休期間(産前:42日間+産後:56日間)の日数をかけた計算式で算出されます。

具体的な計算方法は下記の通りです。

1日当たりの金額=支給開始以前の12カ月間の平均給与÷30×2/3

支給金額合計=1日当たりの金額×98日(42日(産前)+56日(産後))

例えば、平均給与が30万円だった場合は、

1日当たりの金額=300,000÷30×2/3=6,666円

支給金額合計=6,666円×98日(42日(産前)+56日(産後))=約653,268円

なお、出産予定日がずれた場合、ずれた日数に応じて産前産後98日は変わります。
5日間早まった場合は、98日-5日=93日となります。
5日間遅れた場合は、98日+5=103日となります。

支給条件

下記の3点を満たせば、受給することが可能です。
パートやアルバイトの方でも健康保険に加入していれば受給可能です。

・健康保険に加入していること

・妊娠4カ月(85日)以上の出産であること

・出産に伴う休業中、無給もしくは受け取る給与が出産手当金より少ないこと

なお、出産中も勤務先から給与が出る場合、出産手当金より少ない方は、出産手当金から受け取っている給与を引いた差額が支給金額となります。

手続き

基本的に勤め先の企業に申請書等を提出します。
企業によって申請方法が決まっていると思いますので、まずは担当部署に事前に確認するようにしましょう。

育児中 ~育児休業給付金~

育児休業給付金については過去に詳しく説明していますので、過去の投稿をご参照ください。

育児中 ~児童手当~

子育て支援を目的として、お住まいの自治体から支給される助成金です。
0歳から中学卒業まで支給されます。

支給金額

支給金額は年齢、子供の数に伴い、下記の通り定められています。

・0~3歳未満:1万5,000円/月
・3~小学校終了まで:1万円/月(第3子以降は1万5,000円/月)
・中学生:1万円/月

ただし受給するためには所得制限があります。
一定の所得を超える家庭は一律5,000円、もしくは受給対象外となりますので、注意してください。
詳しくは下記表の通りです。

・下記表中の①未満の場合、上記の支給額。
・  ゛ の①以上、②未満の場合、一律5,000円支給
・  ゛ の②以上の場合、支給額なし

厚生労働省HPより

手続き

お住まいの役所で手続きが可能です。
出生届と同時に手続きができますので、役所の窓口で必要な書類をもらうようにしましょう。

なお、申請の翌月から支給対象となります。
そのため、早めに申請するようにしましょう。

まとめ

taka

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

いかがだったでしょうか?

今回は、出産・育児でもらえるお金について話をしてきました。
出産や育児に伴う助成金や一時金で皆さん全員が対象になるものもあります。
基本的に役所や職場で案内や申請方法の説明があると思いますが、自分でも知っておくようにして漏れなくもらうようにしましょう。

なお、出産一時金が実際の出産費用では足りていないと先日ニュースになっていました。
今回の紹介した平均額ですと出産一時金:42万円に対し、実際の出産費用:45万円ですので、3万円不足している計算です。

今回取り上げませんでしたが、出産や育児の費用は出産費用だけでなく、チャイルドシートやベビーカーなど、赤ちゃんを迎えるために準備しなければならないものは多数あり、また教育費も高額となります。
数万円足りていないことよりも育児全体にかかる費用を考えて補助金や手当の制度を決めてもらいたいですね。

少子化も進んでいますし、抜本的な対策も必要だと思います。

最後は少し話が逸れてしまいましたが、皆さんの役に少しでも立てればうれしいです。

それでは!

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