【不利益な扱い?】パタハラと育休取得を伝えてから起きたこと

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは。
takaです。

みなさん「パタハラ」って聞いたことあるでしょうか?
正式には「パタニティハラスメント」と言います。
あまりなじみがないと思いますが、正直私も育休のことを調べるまでは知りませんでした。

職場の理解が育休取得の一番の障壁となっていますが、まさにこれです。

今回は厚生労働省が令和2年10月に実施したアンケート調査のデータを見ながらパタハラの実態に迫りたいと思います。


参考
「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します

最後に育休直前に受けた私の実体験も紹介します。

パタハラとは?

パタハラは、英語で父性を意味するパタニティ(Patanity)+ハラスメント(harassment)をつなげた造語です。
パタハラとは、育児に参加するために育児休業等制度の申請や利用する際に、その制度利用を妨げるような嫌がらせ行為です。

育児・介護休業法25条では下記の通り定められています。

育児休業等に関するハラスメントの防止措置

事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

厚生労働省HPより

なお、厚生労働省では、パタハラと呼ばずに妊娠・出産・育児休業等ハラスメントと他のハラスメントとまとめています。

女性の場合はマタハラ(マタニティ(Maternity)+ハラスメント(harassment))、男性の場合はパタハラというとイメージしやすいかもしれません。

4人に1人が経験あり

厚生労働省が「過去 5 年間に勤務先で育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者」を対象に行ったアンケート調査では、26.2%の方が育休等ハラスメントを受けた経験があると回答しました。

ハラスメントを受けた内容を確認すると上司からのハラスメントが53%と一番多く、中には減給や解雇を言われた方もいるそうです。
また、ハラスメントの行為者は、1位上司:66.4%、2位会社の幹部(役員):34.4%、3位同僚:23.7%でした。
上司や役員など役職に就いた上位の立場の人間から行われる傾向があります。

パタハラを受けた42%が育休取得を諦める

パタハラを受けて利用を諦めた制度の1位は育休取得でした。
42%ですので、10人に4人です。

私はパタハラというところまではなかったですが、実際に減給や解雇をほのめかされたりしたら育休取得を諦めたりしたかもしれません。
生活あっての仕事ですが、仕事あっての生活でもあります。

パタハラは違法行為

上記で紹介した育児・介護休業法25条では、労働者が育休の利用申請、利用した際に不利益な扱いをしてはならないと定めています。
「不利益な扱い」について厚生労働省はガイドラインで下記の具体例を挙げています。

1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 就業環境を害すること。
6 自宅待機を命ずること。
7 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
8 降格させること。
9 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
11 不利益な配置の変更を行うこと。
12  派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

しかしながら実際には訴訟にまで発展している例も過去にはあるようです。

育休復帰直後から希望していない部署や業務への配置転換を指示され、パタハラとして訴えを起こしたようです。
2021年に和解が成立していますが、育休取得が職場の理解を得ることはまだまだ時間がかかるのかもしれません。


参考
育休復帰直後に出向 アシックスのパタハラ訴訟が和解

実際に自分がパタハラを受けた場合は、社内の相談窓口や働いている会社の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談してみましょう。
また、「パタハラに該当するかも?」といった場合でも相談することをお勧めします。


参考
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

不利益な扱い?私の実体験

実は私も育休取得前になり、不利益?な扱いを受けたので、紹介します。

1回目の出張

11月頭に育休取得を上司に伝え、12月に入ったころには親しい職場の方に伝え始めたりしていました。
12月中旬に入り、突然上司から呼び出され、

「来週から育休が始まるまで出張に行け、あと4日で引継ぎを終わらせろ」

と指示されました。

育休が始まるまではあと3カ月もあります。
しかも、出張先は車で4時間かかる場所にあり、週末しか家族とは過ごせません。
長女はまだ2歳になったばかりで妻の負担も大きいです。しかも妊娠中。

言い方もきつかったこともあり、理不尽さを感じましたが、先輩が常駐しており、その他の人も出張している企業なので、仕方ないなと思い、翌週から出張することとなりました。

月曜の朝4時に起きて5時に車で出発し、9時に出張先に着く。
連日夜10時近くまで働き、金曜日になったら夜遅くに出張先を出て、家に着くのは日付を超えたころ。
土曜日は疲れていてずっと寝ている状態。

そんな状態が2カ月ぐらい続きました。

突然の帰社命令からの2度目の出張、残業調整指示

3月に入ったころ、出張先で仕事をしていたころ、上司から電話があり、

「来週から帰ってこい。こっちが大変だからこっちの仕事を手伝え」

と指示されました。

職場に戻れるので少しほっとした気持ちとまたあまりにも急だったので、またかと思いました。
それでも毎日家に帰れると思うと嬉しかったです。

出張から戻り、朝出社すると

「今度は別の企業(車で30分)に今から出張しろ」
「今20時間残業してるけど、フレックス制度を使って月末までに残業をゼロにしろ」

と言われ、朝からびっくりして何も言えなくなってしました。
ここで腐っては自分のためにはならないと思い、育休開始までの約2週間を別企業に出張し、業務にあたり、育休を迎えました。

小さな抵抗で残業調整はあまりしませんでしたが(笑)

不利益な扱い?通常業務?

時系列でまとめると下記の通りです。

・11月頭に育休取得を伝える
・12月中旬に出張を言い渡され、1週間後に出張開始(車で片道4時間)
・3月頭に出張終了を言い渡され、翌週から職場復帰かと思ったら別の企業に出張指示(車で片道30分)

・残業20時間→0時間にするように指示を受ける
・そのまま育休開始を迎える

みなさんはどう思うでしょうか?

同じ部署の他の人も出張していましたし、私だけではなかったので、ある程度は仕方ないかなと思いました。
会社としてはこれから休業する人が通常のルーティン業務を行うよりもスポットで出てきた仕事を行うのは合理的かなとも。

実は、最初の出張先では出張していた先輩の奥さんが病気で入院しなければならず帰らなければならなかった、次の出張先でも出張していた後輩が精神的に病んでしまい他の人が必要だったと後から聞きました。

そういったことを鑑みれば、不利益な扱いとまでは言えないのかなと個人的には思っています。
無論、言われたときは人のことをなんだと思ってるんだと腹が立ちましたが(笑)

ちなみに出社最終日の面談でその上司からは「育休を取るのは構わないが、どう思うかは人それぞれだからそこは理解しておいたほうがいい」と言われました。

これまでの行動を集約したような一言で、個人的にもしっくりきました。
やはり上司としては育休取得に前向きではないのかな。難しいですね。

まとめ

taka

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか?

今回はパタハラ、そして私の実体験について紹介しました。

政府は男性の育休取得を推進していますが、実際のところは社会や職場の理解が進んでいない状況が垣間見えたと思います。
ちなみに今回紹介したアンケートは対象が500人ですので、全体をつかむためにはより大規模な調査が必要だと思います。

制度があっても周りの理解がないと育休を取ることが難しくなってしまいますので、私は自分にできること(情報発信)をやっていきます。
いつの日か男性の育休取得が誰からも喜ばれるようになるようになるといいですね!

それでは!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA